山形県認知症高齢者グループホーム連絡協議会 会則

第1章  総  則

(名  称)

第1条 本会は、山形県認知症高齢者グループホーム連絡協議会と称する。

 

(事務局)

第2条 本会は、会長が指定する事業所内に事務局を置く。

 

第2章  目的及び事業

(目 的)

第3条 認知症高齢者グループホーム(以下、「グループホーム」という。)相互の連携を密にし、グループホーム事業の充実・拡大を図ることを通して、認知症高齢者及び家族の福祉の向上を目指し、認知症になっても不安のない長寿社会の推進に寄与することを目的とする。

 

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) グループホームにおけるケアサービスを向上させるための調査・研究

(2) グループホームの職員に対する各種研修

(3) グループホーム事業に対する理解を深め、協力を得るための啓発・広報活動

(4) 行政その他、関係機関との連携、連絡、調整に関する事業

(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 

第3章  会  員

(会員の資格)

第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同して入会した、認知症高齢者グループホーム事業を行う法人又は団体の代表者、または、当該代表者が指定する代表者に準ずる者を会員とする。

 

(入 会)

第6条 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。会長は、入会申込者が本会の目的に賛同し、第4条の事業に協力できると認めるときは、入会を承認するものとする。

 

(会 費)

第7条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

 

(退会、交代)

第8条 会員は、退会又は交代しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。

 

(除 名)

第9条 会員が、第4条の事業及び総会等で決定した事項に反して、本会の円滑な運営に支障をきたす行為が認められたり、本会の名誉を著しく傷つける言動があった場合において、会長は、理事会に諮り、当該会員を除名することができる。

 

第4章  役  員

(定数及び役付役員)

第10条 本会に次の役員を置く。

(1) 理事15名以内

(2) 監事2名以内

2 理事の中から会長を1名、副会長を若干名、事務局長を1名選任する。

 

(選任等)

第11条 理事及び監事は、各ブロックからの推薦に基づき、総会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長並びに事務局長は、理事会において理事の互選により選任する。

3 監事は、理事を兼ねることができない。

 

(職 務)

第12条 理事は、理事会を構成し、職務を執行する。

2 会長は、本会を代表し、業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐し、業務を執行する。

4 理事は、理事会の決議により、分担して業務を執行する。

5 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、副会長が会長の職務を代行する。

6 監事は、本会の財産の状況等を監査し、監査報告を行う。また、理事会に出席し、必要があるときは意見を述べる。

 

(任 期)

第13条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時総会の終結の時までとする。

2 補欠等として選任された理事及び監事の任期は前任者の残任期間とする。

3 理事及び監事は任期満了又は辞任等により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(解 任)

第14条 理事及び監事が次のいずれかに該当するときは、総会の決議により解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められるとき

(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められる

とき

 

(顧 問)

第15条  本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、学識経験者、保健、医療、福祉、行政等の関係者のうちから、会長が理事会の承認を得て委嘱する。

3 顧問は、会長の諮問に応ずるとともに、理事会及び総会に出席して発言することができる。但し、議決に加わることはできない。

 

第5章  会  議

(会議の種類等)

第16条 本会は、その目的の達成と事業の遂行のために、次の会議を設ける。

(1) 総 会

(2) 理事会

(3) 三役会

 

(総 会)

第17条 総会は、会員をもって構成する。但し、会長は、会員以外に必要と認める者を出席させることができる。

2 総会の開催は、定時総会を毎年1回、毎事業年度終了後2ヵ月以内に開催する。但し、理事会が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。

3 総会の議長は、出席した会員の中から選任する。

4 総会は、会員の過半数をもって成立し、議事は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。但し、書面をもってあらかじめ表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

5 止むを得ない理由により総会に出席することができない会員は、あらかじめ会長の承諾を得ることにより、代理人を出席させることができる。この場合、前項の規定にかかわらず、当該代理人を出席した会員とみなす。

 

 

(理事会)

第18条  理事会は、理事及び監事をもって構成する。

2 理事会は、毎年2回開催し、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上の請求があった場合に開催する。

3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

4 理事会は、理事の過半数をもって成立し、議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(三役会)

第19条 三役会は、会長及び副会長、並びに事務局長をもって構成する。

2 三役会は、必要に応じて随時会長が召集する。

 

第6章 ブロック

(ブロック) 

第20条 この会にブロックを置く。

2 ブロックの名称及び区域は、別表のとおりとする。

3 ブロックは総会等で定められた事業を行うほか、当該区域内の会員相互の連絡協調を図るもの

とする。

4 ブロック事業に要する経費は、毎年度の予算の範囲内において交付するものとする。

5 その他ブロックに関し必要な事項は理事会で定める。

 

第7章 資産及び会計

(資産の管理)

第21条 事業遂行に伴う会費収入等の資産は、会長が事務局を通して管理する。

 

(事業年度)

第22条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第23条 本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに会長又は会長が指名した理事が作成し、理事会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。

 

(事業報告及び収支決算)

第24条 本会の事業報告書及び収支決算書は、会長又は会長が指名した理事が事業年度終了後に作成し、監事の監査及び理事会の議決を経たうえで総会の承認を得なければならない。

 

第8章 会則の変更

(会則の変更)

第25条 この会則は、理事会及び総会の決議により変更することができる。

 

第9章 雑 則

(事務局)

第26条 本会は、事務局を置く。

2 事務局の職制及び組織等に関して必要な事項は、会長が定める。

 

(委 任)

第27条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項並びに諸規程は理事会の決議により別に定め、諸規程の改廃等についても理事会の決議により行う。

 

 

附則

平成12年12月5日施行

平成15年4月15日改正

平成16年4月16日改正

平成20年4月21日改正

平成24年5月11日改正

平成28年5月17日改正

平成29年5月18日改正

平成30年5月16日改正

 

 

会 費

本会の会費は、次の通りとする。

入 会 金     0円

年 会 費 10,000円+200円×利用者定員

(例えば、2ユニットの場合は、10,000円+200円×18人=13,600円となる)

但し、県内に2ヵ所以上のグループホームを経営している法人にあっては、法人(会員)の基本額10,000円に200円×利用者定員を加えた額とする。(例えば、2ヵ所に2ユニットずつ経営している場合は、10,000円+200円×18人×2ヵ所=17,200円となる)